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勾留を争う(1)

一般的な刑事事件では、逮捕の後に勾留(最大20日)されます。そして、勾留の満期頃に検察官が被疑者を起訴するか、起訴しないかを決めます。
勾留状態で起訴された場合、勾留は裁判中も継続し、保釈が認められない限り、身体拘束が続いてしまいます。
争いがなく執行猶予が見込まれる事件であっても、起訴から判決まで早くとも1ヶ月半程度はかかります。
そのため、保釈されない限りは、逮捕から判決までに2~3ヶ月程度かかってしまうことが通常です。
つまり、一度勾留されてしまうと、かなりの長期間の身体拘束を余儀なくされます。

弁護士としては、逮捕の後の「勾留」を争うことにより、最初の時点で不必要な身体拘束を防ぐ活動が重要です。

国家権力である検察官が勾留を請求しているのに弁護人が抵抗しても意味がないのではないかと思われる方もいるかもしれません。
確かに約10年前までは、検察官が勾留請求をした場合に裁判官がそれを却下する可能性は1%以下でした。

しかし、最近では裁判所も不必要な身体拘束について問題意識を持ち始めているように感じます。統計的にもおおむね勾留請求のうち4%程度は却下されるようになりました。
私自身の経験としても、きちんと弁護活動を行えば不必要な身体拘束はある程度防げるものだと感じています。
ただし、勾留請求される前に弁護人が活動できる時間はかなり短いものです(多くとも半日~1日程度です)。
弁護人が最善の弁護活動を行う確保するためにも、弁護士への相談は早ければ早いほど良いです。

弁護士が行う勾留を争う弁護活動の詳細は次回以降に説明します。
 ① 事前準備~疎明資料の収集や意見書の作成
 ② 検察官と面談
 ③ 裁判官と面談
 ④ 勾留決定に対する準抗告
 ⑤ 勾留延長決定に対する準抗告

 

大阪弁護士会所属  弁護士  永井 誠一郎


 

 
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