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平等に分けたはずなのに税金が・・・・(代償分割時の課税リスク)

 遺産分割をする際に、分割困難な財産を取得した結果、法定相続分よりも多くの相続財産を取得する人が出る場合があります。このような場合、たくさんもらった人から少なくなってしまった人に代償金を支払って公平を図るのですが、税金が影響する場合があります。

 

 

 例えば、父親が死亡し、相続人が長女・次女二人だけだったとします。

 そして、死亡時の父親に借金はなく、父親の財産としては預貯金1000万円だけがありました。ただし、長女を受取人とした父親の3000万円の死亡保険金があったとしましょう。

 

 

 この場合、遺産分割の対象となる相続財産は預貯金1000万円だけです。なぜなら、死亡保険金は生命保険契約の結果、受取人として指定された人が受取人の固有財産として取得できますから、相続財産ではないのです。

 

 

 だとすれば、父親死亡による相続財産は1000万円、法定相続分は、長女・次女とも1/2ですから、法定相続分で遺産分割すると、双方が500万円ずつで分けて終わりとなりそうです。

 

 

 これでは次女は納得できないでしょう。姉ちゃんは保険金だけで3000万円ももらっているのに、自分は預貯金1000万円のしかも半分しかもらえないとなれば不公平感は収まりません。

 

 

 そこで、優しい長女が気を利かせて、1000万円の預貯金を全て妹のものとし、さらに自分が保険会社から支払ってもらった3000万円のうち、1000万円を妹に渡せば、それぞれ2000万円ずつ手にできると考えて、実行したとします。

 

 確かに、父親が死亡した後に、1000万円の預貯金と3000万円の死亡保険金の合計額は4000万円です。半分ずつなら一人2000万円なので、これですべて丸く収まりそうです。

 

 

 ですが、この長女から次女へのお金の動きに課税されるリスクがあるのです。

 

 

 そもそも、死亡保険金も相続税課税計算時には、相続財産とみなして計算がされます。死亡保険金の非課税枠は500万円×相続人の数なので、本件の場合、1000万円が非課税枠です。

 そうすると、生命保険金の非課税枠に収まらなかった2000万円に相続税がかかりそうなのですが、相続税には基礎控除があります。よって、他の相続財産と生命保険非課税枠に収まらなかった金額を合算して、基礎控除の範囲内であれば、相続税はかからないということになります。

 相続税基礎控除額は3000万円+600万円×相続人数ですから、今回の場合基礎控除額は、4200万円です。本件で生命保険の非課税枠を超えた2000万円と預貯金1000万円の合計額3000万円はこの範囲内に収まりますから、相続税を支払う必要は、もちろんありません。

 

 

 しかし、死亡保険金は相続税課税計算時は相続財産とみなされますが、もともとは受取人の固有財産だったはずです。

 そのため、長女は相続財産(今回の場合、預貯金1000万円)から1円も受け取っていないにもかかわらず、次女に対して1000万円を支払ったことになります。

 

 

 これは、客観的に見れば長女が何の見返りもなく1000万円を次女にあげたことになりますから、次女は長女から、1000万円の贈与を受けたことになり、一般贈与の贈与税231万円が次女に課税されてしまうのです。

 

 

 この贈与税の課税を避けようとするなら、贈与税がかからない範囲(年間110万円以内)で1000万円になるまで毎年贈与するという手段が考えられます。しかし、その途中で姉妹が喧嘩してしまって、もう来年から贈与しない、となってしまうリスクが残ります。

 死亡保険金の受取人を複数指定することや、その配分比率を指定することも可能なので、できれば父親の生前中に、死亡保険金の配分変更をしておくことが良いと思われます。



大阪弁護士会所属 弁護士 坂野 真一


 
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