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「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表されました。

 

 

2021年10月8日、国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。

不動産取引において、心理的瑕疵の有無についてどの程度の調査が必要なのか、調査結果を事故物件として告知すべき物件なのか否かについて基準が示されず判断が難しかったところであり、本ガイドラインは今後の不動産取引において大いに参考になるものです。

ガイドラインの要点は次のとおりです。

【調査について】
① 宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、告知書等に過去に生じた事案について記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。

② 宅地建物取引業者は、原則として、周辺住民への聞き込みやインターネットサイトの調査などの自発的調査を行う義務はない。仮に調査する場合は、遺族等の名誉や平穏に特に慎重な対応が必要。

 

【告知について】
① 取引対象不動産で発生した自然死(老衰や病死)・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告知しなくてもよい。※経過期間定められていません。

② 賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死が発生し、または①であっても特殊清掃が行われた場合、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告知しなくてもよい。

③ 対象不動産の隣接不動産や日常生活で通常使用しない共用部分での①以外の死は告知しなくてもよい。※経過期間は定められていません。

④ ①~③を満たしていても、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告知する必要がある。

⑤ 告知する場合は、事案の発生時期(発覚時期)、場所、死因、特殊清掃の有無などを告げる。遺族等への配慮から、氏名、年齢、住所、家族構成、具体的な死の態様、発見状況までは告げる必要はない。

 
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