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秘密録音について

大事な交渉ごとを控えた相談者から「録音してきてもいいですか」「相手に録音してると教える必要はありますか」「後の裁判で使えますか」などと質問されることがあります。

私は、録音していることを相手に伝える必要はありませんし、原則として民事裁判で利用できますよと答えます。

非公開で参加者に守秘義務がある秘匿性の高い会議など例外的ケースで、録音の証拠能力を否定した事例はありますが、多くの民事訴訟では録音された音声データが特に問題となることもなく提出されています。

 

録音する際には次の点に注意が必要です。

・録音データの取り扱いにはご注意ください。

相手の承諾もなくSNSやネット上に公開したり漏洩させてしまうと、それを理由に損害賠償請求を受ける可能性があります。秘密録音したデータを一般公開するのは原則NGと考えてください。

 

・録音するなら最初から最後まで録音してください。相談前に編集しないでください。

会話内容を正確に理解するためには、最初から最後まで聞く必要があります。会話の文脈がわからなければ、録音された内容が有利に使えるのかわかりません。会話の途中から始まると、その前の部分に録音者に不利なものがあったから削除されたといった疑念を抱かせてしまいます。

相手の不用意な発言の部分だけを切り取って持ってくる方もいますが、前後の流れをみると、互いに感情的に言葉をぶつけあっていてる中での一言(どっちもどっち)でしかなかったということもありました。

また、録音日時を示すプロパティ情報が重要なのに、編集によってそれが上書きされると困ります。

 

・「盗聴」はしないでください。会話の当事者でもない第三者が録音するのは「盗聴」であり、録音自体が違法となり得ます。

 

現代は、いつでも、誰でも、簡単に会話を録音できる時代です。

わざわざICレコーダーを購入しなくとも、スマートフォンやスマートウォッチなど身の回りには録音機器がたくさんあります。

最初に「録音してないだろうな」と牽制したところで、素直に「してます」と言う人はいないでしょう。むしろ、その牽制を含めて高圧的な態度を取られた証拠として後で提出される可能性があります。

 

企業としては、従業員との面談、取引先との交渉、顧客からのクレームなどのシビアな場面では録音されている可能性があることを念頭に慎重な対応するほかないでしょう。

 

大阪弁護士会所属 弁護士 永井 誠一郎
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