遺言が「デジタル化」される?―法務省の中間試案をやさしく解説します

近年、行政手続や契約など様々な場面でデジタル化が進む中、「遺言」もその波に乗ろうとしています。法務省では、遺言制度を見直し、パソコンやスマートフォンで作成できる新しい遺言方式の導入を検討しており、2025年7月に法務省(法制審議会)で遺言制度見直しの中間試案がまとめられ、公開されました。
今回はその内容を、できるだけわかりやすく解説します。
1.いまの遺言制度ってどうなってるの?
現行制度では、主に3つの方式があります:
・自筆証書遺言:全文を自筆で書き、日付と署名を入れる(近年、法務省での保管制度も開始)
・公正証書遺言:公証役場で作成、証人2人が必要
・秘密証書遺言:内容は秘密だが、公証役場で手続
※いずれも紙ベースで運用されています。
2.中間試案では何が検討されているの?
新しい方式は、主に次の3つです:
甲案(本人保存型)
・パソコン等で作成して自分で保管
・証人2人の前で内容を口頭で説明
・その様子を録音・録画
乙案(公的保管型)
・作成したデジタル遺言を法務局へ提出
・電子署名と本人確認を行い、公的に保管
・検認手続が不要になる点がメリット
丙案(紙への印刷+公的保管型)
・デジタルで作った遺言を印刷し署名
・法務局に提出して保管してもらう方式
3.これからどうなる?何に注意すべき?
法制度が整えば、スマホやパソコンでの遺言作成が一般的になる未来も見えてきます。ただし、
・本人確認や改ざん防止の技術的要件
・証人の要否や立会い方法
・法務局の対応体制
など、実現にはまだ時間と準備が必要です。
4.私たちにできること
制度が変わっても、「遺言は元気なうちに準備する」ことが一番大切である点は変わりません。特に、相続での争いを避けたい方や、法定相続と違う内容を希望する方にとって、遺言は重要な備えになります。
将来的な制度改正も見据えて、「どの方式が自分に合うか?」を一緒に考えてみませんか?
📌気になる方は、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、自筆・公正証書はもちろん、今後のデジタル遺言にも対応できるよう準備を進めます。
弁護士 永井誠一郎
シェアする