公正証書の作成手続がデジタル化されます(2025年10月1日~)
1.何が変わるのか?
2025年10月1日から、公正証書の作成手続が大きく変わります。
これまで「必ず公証役場に出向いて、印鑑証明書を提出して署名押印する」という流れが原則でしたが、制度改正により オンラインでの手続が可能 になります。
2.主な改正点
(1)オンラインでの嘱託
・電子署名・電子証明書を用いることで、メールでの嘱託が可能に
・来所せずに本人確認が完結できます
(2)リモート方式の導入
・ウェブ会議を利用して、公証人と対面確認を行いながら公正証書を作成可能
・公証人が「相当」と認めた場合に利用できます
・PC・電子ペン・メール環境が必須(スマホ不可)
(3)電子データでの作成が原則に
・公正証書は 原則として電子データで作成・保存
・嘱託人は電子サインのみ(押印不要)
・受け取り方法は以下の3通り
紙に出力した書面
インターネット経由(メール・クラウド)
USB等の記録媒体
3.手数料の見直し
利用しやすいよう、手数料も改正されます。
・50万円以下の契約:新設区分として 3,000円
・50~100万円以下:5,000円
・養育費や死後事務委任契約など社会的ニーズの高い契約については、負担軽減
・電子データの正本・謄本交付:1件2,500円
・紙での交付:1枚300円
4.利用のメリット
・来所不要で全国どこからでも手続可能
・データ保存で紛失リスクが低下
・正本・謄本の有効性をコンピュータ上で確認可能
・高齢者・ひとり親家庭などにも配慮した手数料改正
5.実務上の注意点
・リモート方式を利用するには、公証人が「本人確認が十分できる」と判断する必要があります
・PCや電子ペンなど一定の設備が必須となるため、事前準備が必要です
・相続や遺言に関する公正証書については、特に慎重な意思確認が求められるため、ケースによっては従来通りの対面作成が求められる場合もあります
まとめ
公正証書のデジタル化は、利便性と効率性を大きく高める制度改正です。
これにより、これまで時間や移動の制約で手続を諦めていた方にも、公正証書を利用しやすくなります。
当事務所でも、新制度に基づく公正証書作成に関するご相談を受け付けています。
契約・遺言・任意後見契約などでご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
2025年10月1日から、公正証書の作成手続が大きく変わります。
これまで「必ず公証役場に出向いて、印鑑証明書を提出して署名押印する」という流れが原則でしたが、制度改正により オンラインでの手続が可能 になります。
2.主な改正点
(1)オンラインでの嘱託
・電子署名・電子証明書を用いることで、メールでの嘱託が可能に
・来所せずに本人確認が完結できます
(2)リモート方式の導入
・ウェブ会議を利用して、公証人と対面確認を行いながら公正証書を作成可能
・公証人が「相当」と認めた場合に利用できます
・PC・電子ペン・メール環境が必須(スマホ不可)
(3)電子データでの作成が原則に
・公正証書は 原則として電子データで作成・保存
・嘱託人は電子サインのみ(押印不要)
・受け取り方法は以下の3通り
紙に出力した書面
インターネット経由(メール・クラウド)
USB等の記録媒体
3.手数料の見直し
利用しやすいよう、手数料も改正されます。
・50万円以下の契約:新設区分として 3,000円
・50~100万円以下:5,000円
・養育費や死後事務委任契約など社会的ニーズの高い契約については、負担軽減
・電子データの正本・謄本交付:1件2,500円
・紙での交付:1枚300円
4.利用のメリット
・来所不要で全国どこからでも手続可能
・データ保存で紛失リスクが低下
・正本・謄本の有効性をコンピュータ上で確認可能
・高齢者・ひとり親家庭などにも配慮した手数料改正
5.実務上の注意点
・リモート方式を利用するには、公証人が「本人確認が十分できる」と判断する必要があります
・PCや電子ペンなど一定の設備が必須となるため、事前準備が必要です
・相続や遺言に関する公正証書については、特に慎重な意思確認が求められるため、ケースによっては従来通りの対面作成が求められる場合もあります
まとめ
公正証書のデジタル化は、利便性と効率性を大きく高める制度改正です。
これにより、これまで時間や移動の制約で手続を諦めていた方にも、公正証書を利用しやすくなります。
当事務所でも、新制度に基づく公正証書作成に関するご相談を受け付けています。
契約・遺言・任意後見契約などでご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
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