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企業法務・労務

下請法から「取適法」~ 2026年1月施行の大改正と企業が直すべき意識~

1.単なる名称変更ではない「パートナーシップ」への転換

2026年(令和8年)1月1日より、これまでの「下請法」は
中小受託取引適正化法(通称:取適法)」へと抜本的に改正・改称されました。

今回の改正の核心は、これまでの「親」と「子(下請)」という主従関係の商慣行を払拭し、
対等な「共存共栄のパートナーシップ」を法的に強制する点にあります。

この改正により、これまでは「下請法の対象外」であった中堅企業・大企業間の取引も、新たに規制対象となるなど、影響範囲は大幅に拡大しています。

2.主な改正内容と法的枠組み

公正取引委員会および中小企業庁の公表資料に基づき、まず押さえるべき主要な変更点は以下の3点です。

① 法律名および用語の刷新

法律の名称は、
「下請代金支払遅延等防止法」から
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
へと変更されました。
これに伴い、用語も以下のように刷新されています。

法律名:下請法 → 取適法
発注側:親事業者 → 委託事業者
受注側:下請事業者 → 中小受託事業者
代金:下請代金 → 製造委託等代金

「下請」という言葉を廃止することで、発注側の優越的地位の乱用を抑制し、
対等な立場で協議すべき取引関係であることを明確化しています。

② 適用対象の拡大(従業員基準の導入)

従来は「資本金」のみで適用範囲を判断していましたが、
今回の改正により「従業員数」の基準が新たに追加されました。
これにより、資本金が小さくても従業員数が多い企業が、「委託事業者(発注側)」として規制対象となるケースが増加します。
主な基準は以下のとおりです。

製造委託・修理委託等
常時使用する従業員数が 300人超

情報成果物作成委託・役務提供委託等
常時使用する従業員数が 100人超

これらのいずれか、または従来の資本金基準を満たす場合、「委託事業者」に該当します。

③ 特定運送委託の新設

いわゆる「物流2024年問題」への対応として、新たに
「特定運送委託」が規制対象に追加されました。
これにより、荷主企業(メーカー・商社等)が運送会社に直接委託する取引についても、
・代金支払期日の遵守
・書面交付義務
・不当な不利益取扱いの禁止
など、本法の厳格なルールが適用されます。

3.今すぐ確認すべきこと

改正法はすでに施行されています。
会社の担当者は、まず次の2点を早急に確認する必要があります。

■ 自社が「委託事業者(発注側)」に該当するかの再判定

従業員基準の導入により、
これまで下請法の対象外だった取引が、取適法の規制対象に変わっていないかを、
最新の従業員数に基づいて再確認してください。

■ 発注書・契約書の文言チェック

「下請代金」などの旧用語を使用している書式については、
順次「製造委託等代金」などの新用語への更新を検討すべきです。
用語の不一致は、
法改正への対応漏れとして行政調査・立入検査の端緒となるリスクがあります。

弁護士 永井誠一郎
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