税理士法第51条第1項に基づく通知完了のお知らせ
当事務所所属の弁護士永井誠一郎は、税理士法第51条第1項の規定に基づき、所属弁護士会を経由して大阪国税局長への通知手続を完了いたしました。
税理士法第51条第1項は、弁護士が所属弁護士会を経て国税局長に通知することにより、税理士登録をすることなく、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができるとする制度です。
税理士業務には、税務官公署に対する申告等の代理だけでなく、税務調査や税務上の処分に関して、税務官公署に対して行う主張・陳述についての代理・代行(税務代理)が含まれます。
この制度に基づき、当事務所では、納税者の権利を守るための税務調査への立会い・対応業務の受付を開始いたします。
税務調査は、行政機関による調査活動の一環として行われるものであり、質問検査権の行使にあたっては、関係法令に基づく適正な手続が求められます。当事務所では、行政法・租税法の観点から、調査の適法性や手続の適正を確認し、納税者の方の手続保障と正当な権利を確保するため、税務調査に対応いたします。
また、税務調査においては、申告・会計実務を担当する税理士とは異なる立場から、税務調査における法的な問題点や手続上の問題点を検討し、納税者の方の代理人として、税務署等に対する主張・陳述を行うことができます。
なお、当事務所では、税務申告業務や日常的な会計・税務相談は取り扱っておりません。
あくまで、税務調査の現場における適正手続の確保や、税務調査後の更正・決定等の不利益処分に対する防御など、行政弁護・租税法務に特化して対応いたします。
税理士法第51条第1項は、弁護士が所属弁護士会を経て国税局長に通知することにより、税理士登録をすることなく、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができるとする制度です。
税理士業務には、税務官公署に対する申告等の代理だけでなく、税務調査や税務上の処分に関して、税務官公署に対して行う主張・陳述についての代理・代行(税務代理)が含まれます。
この制度に基づき、当事務所では、納税者の権利を守るための税務調査への立会い・対応業務の受付を開始いたします。
税務調査は、行政機関による調査活動の一環として行われるものであり、質問検査権の行使にあたっては、関係法令に基づく適正な手続が求められます。当事務所では、行政法・租税法の観点から、調査の適法性や手続の適正を確認し、納税者の方の手続保障と正当な権利を確保するため、税務調査に対応いたします。
また、税務調査においては、申告・会計実務を担当する税理士とは異なる立場から、税務調査における法的な問題点や手続上の問題点を検討し、納税者の方の代理人として、税務署等に対する主張・陳述を行うことができます。
なお、当事務所では、税務申告業務や日常的な会計・税務相談は取り扱っておりません。
あくまで、税務調査の現場における適正手続の確保や、税務調査後の更正・決定等の不利益処分に対する防御など、行政弁護・租税法務に特化して対応いたします。
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