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遺言書作成
遺言無効リスクを防ぎ、ご家族の未来と想いを確実に守る「公正証書遺言」の作成サポート
確実な遺言を残す「公正証書遺言作成」
「自分の亡き後、家族に財産トラブルを起こさせたくない」「特定の人に特定の財産を確実に譲りたい」「内縁の配偶者や世話になった人に財産を遺したい」……。
ご自身の想いを確実に実現し、残されたご家族の負担を最小限に抑えるためには、法的に最も確実性の高い「公正証書遺言」の作成が最適です。
当事務所では、遺言内容の設計から必要書類の収集、公証人との事前打ち合わせ、作成当日の証人立ち会いまで、弁護士が一貫してサポートいたします。将来の相続トラブルを予防し、安心して老後を迎えるための準備を始めましょう。
こんなお悩みやご希望はありませんか?
- 遺言書が無効になったり、破棄・隠滅されたりしないか不安
- 子供たちが相続で揉めないよう、公正で明確な遺言を作成したい
- 自筆で書くのは大変なので、法律のプロに確認しながら作成したい
- 不動産や事業資産など、複雑な財産の分け方をしっかり決めたい
- 配偶者に全財産を遺したい(または、子供がいないため兄弟姉妹への対策をしたい)
⇒ 一つでも当てはまる方は、公正証書遺言の作成をおすすめします。
【比較】自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、無効化リスクや手続の確実性において大きな違いがあります。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言(推奨) |
|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が全文を自筆(財産目録のみパソコン可) | 公証人が作成(本人は口述・署名捺印) |
| 形式不備のリスク | あり(無効になる危険がある) | ほぼゼロ(公証人がチェックするため確実) |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(保管制度利用時を除く) | 不要(死亡後すぐに名義変更・口座凍結解除可能) |
| 紛失・改ざんの危険 | あり(自宅保管の場合) | なし(公証役場に原本が永年保管される) |
公正証書遺言を作成する3つの大きなメリット
1. 法律上の不備で「無効」になる心配がない
法律の専門家である「公証人」が関与して作成するため、日付の記載漏れや曖昧な表現などによる無効リスクを防止できます。遺言の内容が法的に有効であることが担保されるため、もっとも安全な形式です。
2. 死後の手続(名義変更・預金解約)が極めてスムーズ
自筆証書遺言の場合、相続発生後に裁判所で「検認手続」を行う必要があり、数ヶ月の時間がかかります。公正証書遺言であれば検認が不要なため、死亡後すぐに不動産の登記変更や銀行口座の解約手続を進められます。
3. 遺言内容をめぐる裁判での争いを強力に防ぐ
作成時には公証人と2名の証人が本人の意思能力を確認します。そのため、後から他の相続人から「認知症で判断力がなかった」「誰かに脅されて書かされた」といった無効の主張をされるリスクを最小限に抑えられます。
公正証書遺言作成を弁護士に依頼するメリット
- 最適な相続設計と「遺留分対策」をご提案
特定の子供や親族に財産を多く残す場合、他の相続人から「遺留分(最低限もらえる権利)」を請求されてトラブルになることがあります。弁護士が事前に将来の争いを見越し、遺留分に配慮した文案を作成します。 - 公証人との面倒なやり取り・必要書類の収集を丸投げできる
戸籍謄本や不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書など、大量の必要書類の取得を代行します。また、公証役場との打ち合わせや文案の事前調整もすべて弁護士が行うため、お客様の手間がかかりません。 - 遺言執行者(名義変更手続きの実行役)も引き受け可能
弁護士を「遺言執行者」に指定しておくことで、お亡くなりになった後、ご家族の手を煩わせることなく、迅速かつ確実に遺言内容通りの財産分配を実行いたします。
ご相談から作成完了までの流れ
- 初回ご相談・お聞き取り
ご相談者の所有財産(不動産・預貯金等)やご家族構成、ご希望の分け方を丁寧にお伺いします。 - 遺言案の作成・検討
法的な妥当性や税務的視点、将来の争い防止策を考慮し、弁護士がオーダーメイドで遺言書の原案を作成します。 - 必要書類の収集・公証役場との事前打ち合わせ
必要書類を弁護士が収集し、担当公証人と事前打ち合わせを行って最終文案を確定させます。 - 公正証書の作成(当日)
公証役場(またはご自宅・病院)にて、公証人・弁護士(証人)同席のもとで内容を確認し、署名・捺印をして完了です。
よくある質問(FAQ)
Q. 高齢や病気で公証役場まで行けない場合は作成できませんか?
いいえ、可能です。公証人がご自宅や病院、介護施設まで出張して作成する「出張作成」の制度がございます。お体が不自由な方でも安心して作成いただけます。
Q. 公正証書遺言の作成には証人が2人必要と聞きましたが、自分で探す必要がありますか?
いいえ、必要ありません。当事務所で弁護士や専門スタッフが証人(2名)を務めますので、ご自身で友人や知人に頼む必要はなく、秘密も厳守されます。
Q. 一度作った公正証書遺言の内容を、後から変更することはできますか?
はい、可能です。遺言は何度でも撤回・変更が可能です。新たな公正証書を作成することで、以前の内容を変更・上書きすることができます。
円満な相続と安心の未来のために|ウィン総合法律事務所
遺言書は、ご自身の人生の証であり、残されたご家族への最後の思いやりです。
「どんな分け方をすれば揉めないか」「自分の思いをどう表現すればよいか」など、まずは専門家である弁護士へお気軽にご相談ください。