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養育費回収

養育費回収(未払い養育費の請求・給与差し押さえ)



「養育費の支払いが途絶えてしまった」「公正証書を作らずに離婚してしまった」「相手の勤務先がわからない」……。

子どもの健やかな成長を支える養育費は、親として果たすべき重要な義務です。しかし、実際には未払いのまま放置されてしまっているケースが少なくありません。



当事務所では、従来の強制執行手続きはもちろん、2026年(令和8年)4月施行の改正民法・民事執行法に対応した最新の法的手続きを活用し、未払い養育費の確実な回収をサポートいたします。あきらめる前に、ぜひ一度ご相談ください。






こんなお悩みはありませんか?




  • 離婚時に公正証書や調停調書を作っておらず、諦めている

  • 相手と連絡が取れなくなり、養育費の振込が途絶えた

  • 養育費の取り決め自体をしないまま離婚してしまった

  • 相手が転職・転居をしてしまい、どこで働いているか分からない

  • 自分で交渉しようとしたが、感情的になってしまい話が進まない



⇒ 一つでも当てはまる方は、法律の力で回収できる可能性があります!






【2026年4月施行】法改正により養育費回収の選択肢が広がりました



2026年(令和8年)4月1日施行の改正法により、養育費の回収手続きは大きく変わりました。



改正のポイント内容とメリット
① 先取特権の付与公正証書などの「債務名義」がなくても、私文書やSNSの合意内容をもとに相手の給与や財産を直接差し押さえることが可能になりました(上限:子ども1人あたり月8万円)。
② 法定養育費の新設取り決めをせずに離婚した場合でも、法律上当然に子ども1人につき月額2万円の「法定養育費」が発生し、回収手続きを進められます。
③ ワンストップ執行相手の勤務先がわからない場合でも、裁判所を通じて勤務先を調査し、そのまま自動的に給与差し押さえまで一括で手続きが行われます。





あなたの状況に合わせた回収アプローチ



1. 公正証書や調停調書(債務名義)がある場合


【アプローチ】即時の強制執行(給与・預貯金の差し押さえ)

すでに債務名義がある場合は、相手の給与債権(手取り額の最大1/2まで)や銀行口座を速やかに差し押さえます。給与差し押さえが完了すれば、毎月の給与から自動的に養育費が回収できるようになります。



2. 私文書(協議書)やメール・SNSでの合意がある場合


【アプローチ】先取特権に基づく担保権実行

公正証書がなくても、当事者間で作成した合意書やLINE・メールでの確実なやり取りを証拠として、裁判所に給与差し押さえ(担保権実行)を申し立てます。



3. 養育費の取り決めを全くしていない場合


【アプローチ】法定養育費の請求 + 養育費請求調停

2026年4月以降の離婚であれば、月額2万円の「法定養育費」を基礎として回収を進めつつ、適正な養育費の額(算定表に基づく金額)を取り決めるための調停・交渉を並行して行います。



4. 相手の勤務先や財産がわからない場合


【アプローチ】ワンストップ執行(財産開示手続・情報取得手続)

裁判所を介して市町村や年金機構等から勤務先情報を取得し、判明次第、間を置かずに給与差押えを発令させます。






養育費回収を弁護士に依頼するメリット




  • 相手と直接交渉する必要がない
    弁護士が代理人となることで、相手方と直接連絡を取ったり交渉したりする精神的ストレスから解放されます。

  • 確実に認められる証拠の整理・立証ができる
    先取特権を利用する場合、SNSや私文書が「確定的な合意である」ことを裁判所に証明する必要があります。弁護士が法的な観点から最適な証拠を揃えます。

  • 相手の反論(異議申し立て)にも即座に対応
    「支払能力がない」「生活が苦しい」など相手が支払拒絶や異議を申し立ててきた場合でも、適切な法的反論を行い、回収権限を守ります。






ご相談から回収までの流れ




  1. 無料ご相談・お問い合せ
    お電話またはお問い合わせフォームよりご予約ください。これまでの経緯やお手元の証拠(合意書・LINEの履歴など)をお伺いします。

  2. 証拠の確認と回収方針のご提案
    現在の状況(債務名義の有無、勤務先情報の有無など)を確認し、最適な回収ルートと費用をご提示いたします。

  3. 着手・法的手段の実行
    相手方への請求・交渉、または裁判所への差し押さえ申立て(強制執行・担保権実行・ワンストップ執行)を迅速に行います。

  4. 養育費の回収・指定口座への振込
    差し押さえや交渉により回収できた養育費をお受け取りいただきます。






よくある質問(FAQ)



Q. 相手が転職して勤務先がわからない場合でも回収できますか?

はい、可能です。裁判所の情報取得手続(ワンストップ執行)を活用することで、市町村や年金機構等から相手の現在の勤務先を特定し、給料の差し押さえへ移行できます。



Q. 昔の離婚で養育費の取り決めをしていませんでしたが、今から請求できますか?

過去の未払い分を一気に遡って請求することは難しい場合もありますが、これから将来に向けた養育費の請求はいつでも可能です。2026年4月以降の離婚であれば「法定養育費」を即時請求することも可能です。



Q. LINEのやりとりしか残っていませんが、先取特権を使って差し押さえできますか?

LINEのメッセージ内容が「養育費の額や支払い方法について当事者間で確定的に合意している」と認められれば、先取特権の証拠として利用できる可能性があります。一度やり取りのスクリーンショット等をお持ちの上、ご相談ください。







養育費の回収は、諦める前にウィン総合法律事務所へ


養育費は、お子さまの成長や将来の可能性を守るための大切な権利です。

「相手が支払ってくれない」「公正証書がないから無理かもしれない」と一人で抱え込まず、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。


ウィン総合法律事務所
弁護士 永井誠一郎


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